東日本大震災 被災地域資料デジタル化レスキュー事業

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって多くの人命と財産が失われました。その中には公共図書館などにおいて地域の歴史や文化を伝える貴重な資料も数多く失われてしまいました。私たちNPO法人地域資料デジタル化研究会では、私たちにできることとして、図書館で被災した地域資料をデジタル化技術を用いて救出できないだろうかという議論が生まれました。完全に資料を復旧することは難しいけれど、残っている資料をデジタル化することで、「その場所にその資料が存在していた」ことの証しを残すことができるのではないかと、考えるに至りました。自らも被災された現地のご担当者の方、協力を惜しまずに参加してくれる大学生たち。そして何よりもNPO法人に志を同じくして集う仲間たち。みなさんの力を被災地に届けよう。私たちは、地域資料のデジタル化によって、復旧・復興の一助になりたいと願っています。

陸前髙田市立図書館

【事業概要】

陸前高田市立図書館内において津波被害にあった地域資料を回収し、可能な範囲でクリーニングを行なうと同時に、それぞれの資料をデジタル化技術を用いて、地域の歴史や文化を伝える地域資料保存を行なう。

  • デジタル化技術:デジタルカメラによる撮影方法
  • デジタル化技術:イメージスキャナによるスキャニング方法
  • ファイル形式 :単ページまたは見開きページのJPEG画像、冊子ごとにまとめたPDF
  • メタデータ付与:検索可能なメタデータを付与

【作業手順】

  • クリーニング作業:津波被害にあった資料をドライ方式/ウェット方式によりクリーニング
  • デジタイズ作業 :デジタルカメラ/イメージスキャナによるデジタル化
  • メタデータ付与作業:各ファイルに対し、検索可能なメタデータを付与
  • アーカイビング作業:デジタルアーカイブソフトによるアーカイビング
  • パッケージング作業:それぞれのデータを納品用にとりまとめる作業

【スケジュール】

  • キックオフ :平成23年8月29日(月)
  • クリーニング:平成23年9月末(実際には同時並行に作業を進めるが各工程の終了日を設定する)
  • デジタイズ :平成23年10月末
  • メタデータ :平成24年11月末
  • アーカイブ/パッケージング:平成23年12月末

【協力】

山梨県公共図書館職員有志、都留文科大学、天野三洋株式会社、システムインナカゴミ、ボランティアグループ孝進会

【連絡先】

参加者募集:
デジ研事務局 090-2491-4085
npo.digiken@gmail.com

大槌町立図書館

【事業概要】

大槌町町立図書館内において津波被害にあった地域資料を回収し、可能な範囲でクリーニングを行なうと同時に、それぞれの資料をデジタル化技術を用いて、地域の歴史や文化を伝える地域資料保存を行なう。

  • デジタル化技術: デジタルカメラによる撮影方法
  • デジタル化技術: イメージスキャナによるスキャニング方法
  • ファイル形式 : 単ページまたは見開きページのJPEG画像、冊子ごとにまとめたPDF
  • メタデータ付与: 検索可能なメタデータを付与

【作業手順】

  • クリーニング作業:  津波被害にあった資料をドライ方式/ウェット方式によりクリーニング
  • デジタイズ作業 :  デジタルカメラ/イメージスキャナによるデジタル化
  • メタデータ付与作業: 各ファイルに対し、検索可能なメタデータを付与
  • アーカイビング作業: デジタルアーカイブソフトによるアーカイビング
  • パッケージング作業: それぞれのデータを納品用にとりまとめる作業

【スケジュール】

  • キックオフ : 平成23年8月29日(月)
  • クリーニング: 平成23年11月末(実際には同時並行に作業を進めるが各工程の終了日を設定する)
  • デジタイズ : 平成23年12月末
  • メタデータ : 平成24年1月末
  • アーカイブ/パッケージング: 平成24年3月末

【協力】

北杜市、大津山実相寺、山梨県公共図書館職員有志、都留文科大学、天野三洋株式会社、システムインナカゴミ、ボランティアグループ孝進会

【連絡先】

参加者募集:
デジ研事務局 090-2491-4085
npo.digiken@gmail.com

【活動記録】 8月29日(月)事業スタート (flickr: 活動記録写真)

被災地域資料デジタル化レスキュー

※この事業における地域資料のデジタル化は、著作権法第31条第一項の二に基づく図書館資料の保存のために必要がある場合の複製となります。

(図書館等における複製)
第三十一条  国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一  図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二  図書館資料の保存のため必要がある場合
三  他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
2  前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

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